菊 朋 会 規 約
第 1 章 規約
- 第 1 条 本会は菊朋会と称する。
- 第 2 条 本会は会員相互の情誼を厚くし、教養を深め、福祉を図り、菊池高等学校の発展に寄与し、進んでは地域社会のために尽くすことをもって目的とする。
- 第 3 条 本会の事務所を菊池市隈府 1332-1 番地におく。
- 第 4 条 本会は地域単位、職域単位、に支部をおくことができる。支部を設置せんとするときは、支部規約を作成のうえ支部名、事務所、支部長ほか役員を定め評議員会の承認を求むるものとする。
第 2 章 会員
- 第 5 条 本会の会員は下記の如く定める。
- イ 正会員 本校卒業生(元菊池女学校卒業生、元菊池実科高等学校卒業生、元菊池高等女学校卒業生、県立隈府高等女学校卒業生、県立菊池高等 女学校卒業生、県立菊池総合高等学校普通部卒業生、県立菊池高等学校卒業生及び在籍者を含む)
- ロ 特別会員 前項に掲げる学校の旧職員及び現職員
第 3 章 役員
- 第 6 条 本会に次の役員をおく。
- 会長 1名 副会長 若干名 顧問 若干名 理事 若干名 常任理事 若干名 事務局長 1名 評議員 若干名 会計 1名 会計監査 2名 書記 2名
- 第 7 条 会長は会務を総理し本会を代表する。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。
- 理事は理事会を構成し、会務を執行する。
- 常任理事は常任理事会を構成し、会務の企画立案と日常業を執行する。
- 事務局長は会務の事務局を統括する。
- 評議員は評議員会を構成する。
- 会計係は会計事務にあたる。
- 会計監査は会計を監査する。
- 書記は会議の記録・通信・その他の事務を執行する。
- 第 8 条 会長および副会長は総会において決定する。
- 顧問は理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
- 理事・事務局長・書記・会計係は会員中より会長が委嘱する。
- 常任理事は理事の中より会長が委嘱する。
- 会計監査は評議員会の推薦により総会において決定する。
- 評議員は各年次、各地域支部、各職域支部ごとに1名を選出し、会長がこれを委嘱する。
- 第 9 条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第4章 機関および会議
- 第10条 本会に次の機関をおく。
- 総会 理事会 常任理事会 評議員会
- 総会は最高の決議機関であって毎年 1 回は定期にこれを開き、本会運営に関する根本的な諸問題について議決を行う。
- 理事会は本会の運営に関する企画立案に当たり、決議事項上の諸問題を処理する。
- 常任理事は会務の企画立案と執行業務に当たる。
- 評議員会は総会に次ぐ議決機関であって緊急な事項につき議決を行う。
- 第11条 会議はすべて会長がこれを召集する。
第 5 章 会費
- 第12条 本会の入会金は5,000円とし、入会時に納入しなければならない。
本会の年会費は2,000円とする。但し、特別会員からは入会金及び年会費は徴収しない。 - 第13条 本会の運営は入会費、年会費、事業収入及び寄付金をもってこれに当てる。
第 6 章 会計
- 第14条 本会の会計年度は毎年4月 1 日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第15条 本会の予算及び決算は総会の承認を経なければならない
- 第16条 本会の資産は会長が責任をもってこれが管理にあたらなければならない。
- 第17条 本会の改正は総会において出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。
- 附則 本規約は、平成13年10月25日から施行する。
- 本規約は、平成22年総会以降から施行し、さかのぼって適用する。
- 本規約は、平成23年総会以降から施行し、さかのぼって適用する。